労働者派遣法改正
と派遣業の魅力
・労働者派遣業とは
・派遣と請負の違い
・労働者派遣の種類
・派遣業をするため
・派遣事業許可費用
・派遣できない業務
一般労働者派遣事
業の許可要件
派遣する期間の
制限
紹介予定派遣とは
みしま事務所の
報酬・手数料
労働者派遣事業(人材派遣業)をはじめるには
特定労働者派遣事業
厚生労働大臣に届出・受理される必要があります。
一般労働者派遣事業
厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
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一般労働者派遣事業の許可を受け、または、受けようとする事業所については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。
*
常用雇用労働者以外の派遣労働者を一人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要となります。
労働者派遣事業(人材派遣業)許可申請のための費用
一般労働者派遣事業は許可申請の際、受付窓口に
手数料120,000円+登録免許税90,000円=合計210,000円
納めます。
*特定労働者派遣事業は不要です。
労働者派遣(人材派遣)のできない業務
次の業務は、労働者派遣事業(人材派遣業)の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣(人材派遣)はできません。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係の業務(社会福祉施設・
紹介予定派遣
にかかるものを除く)
人材派遣許可は「みしま社会保険労務士行政書士事務所(大阪)」へ
Tel:06-4256-8617 Fax:06-4256-8627
info@office-mishima.com
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