助成金社会保険労務士 創業採用助成金
助成金社会保険労務士大阪

育児短時間勤務制度・残業をさせない制度等を導入するとき
40万円助成
大阪助成金創業大阪採用助成金


育児両立支援奨励金
1. 主な受給要件  (1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)小学校に入学するまでの子を育てる労働者に対し、就業規則等により短時間勤務制度、「所定外労働をさせない」制度等を設けた事業主であること
(2)雇用保険被保険者で3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者であって、(1)の制度の利用を希望した労働者について、次のいずれも満たした事業主であること
イ.1人の対象労働者に連続して3ヶ月以上利用させたこと
ロ.当該企業全体において、1人又は複数の対象労働者に延べ6ヶ月以上
  利用させたこと
(3)支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること


2. 受給額
(1)中小企業事業主           1事業主につき40万円
(2)大企業事業主             1事業主につき30万円




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