1. 主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当すること
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| (1) | @売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること。
A売上高又は生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。(ただし、対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日までの間にあるものに限ります。)
*@又はAのいずれかを満たせばよい |
| (2) | @従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります)
A3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと (関連会社以外への出向で1年以内に出向元に復帰すること)
*@又はAを行うこと
*大型倒産等事業主などの特定の事業主については(1)と要件が異なります。
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| (3) | 休業の場合、労働基準法に定める休業手当以上の手当を支給すること。 (教育訓練の場合は、通常賃金の60%以上の賃金支給をもって行うこと)
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2. 受給額
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| (1)休 業
前年の確定雇用保険料÷前年の平均雇用保険被保険者数÷年間労働日数(基本) ÷休業手当率×2/3 (平成22年8月まで:日額7,685円) *支給限度日数:3年間で300日 *従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(2/3→3/4)あり。
*障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(2/3→3/4)あり。
大型倒産等事業主など特定の事業主については、支給限度日数が異なります。
(2)教育訓練・・・(1)に1人1日4,000円を加算
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