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会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート! みしま事務所は、創業・起業、開業、独立されるあなたを全面的に支援します。 |
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取締役および監査役になれない人
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この資本金がネックになり、起業に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるでしょう。良い事業計画・アイデアがある、成功の可能性が多分にあるのも関わらず、300万円もしくは1000万円が無いことで具現化できないということは、日本経済にとっても大きな損失です。 長引く不況の中、景気対策の一環として「最低資本金規制」を5年間免除しようという法律が施行されました。「中小企業挑戦支援法」です。これにより株式会社は1000万円、有限会社は300万円未満で、例え1円の資本金でも設立できるようになりました。これを確認株式会社、確認有限会社といいますが、商業登記簿謄本も確認という文言は入りませんし、名刺や会社案内等に「確認」という文字を入れる必要もありません。 この特例を利用して会社設立するためには、「創業者」として経済産業大臣の確認を受ける必要があります。創業者とは「事業を営んでいない個人」であることが条件となります。その他の主なポイントは次のような点です。
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