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「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」(労働基準法第89条) この「常時10人以上の労働者」とはパートタイマーやアルバイトを含みます(臨時雇用は除く)。つまり例えパートタイマーのみで10人でも、常時使用するならば、会社には就業規則の作成義務が生じ、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。もちろん法人事業所、個人事業所を問いません。 労働基準監督署の調査があると、「36協定」とならびまず最初に指導されるところでもあります。10人未満の事業所は労基法では作成・届出義務はありませんが、「会社の法律」の概念から作成・届出されるほうが良いことは明白でしょう。 |
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