資料集

就業規則に記載すること



「会社の法律」
就業規則が会社を守る
就業規則作成・届出義務
意味のない就業規則
就業規則を労働基準監督署に届けてあればOK?
就業規則作成のメリット
判例に見る就業規則
就業規則の記載内容には、下記の3種類あります。

1.絶対的必要記載事項 必ず記載しなければいけない部分
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日並びに労働者を2組以上に分けて交代に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2.相対的必要記載事項 一定の定めがある場合に記入しなければならない部分
退職手当、賞与その他の臨時の賃金及び最低賃金額に関する事項
労働者に負担させる食費、作業用品、その他の負担に関する事項
安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
上記のほか、事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項。(福利厚生、欠勤・遅刻・早退の扱いなど)
3.任意記載事項 定めても定めなくてもよい部分
経営理念・服務心得・出張旅費規定など