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一般労働者派遣事業の許可要件

1.一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと
2.派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
*派遣元責任者の要件
(1)未成年者でなく、労働者派遣法に掲げる欠格事由に該当しないこと
(2)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有することなど
(3)職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講した者で
  あること(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る)
3.派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
4.個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
5.次の財産的条件(事業主(法人又は個人)単位で判断)を満たすこと
(1)資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した
  額(以下「基準資産額」という。)が1千万円に当該事業主が一般労働者
  派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること
(2)(1)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
(3)事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が
  一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上
  であること
過去3年間職業安定法に違反する行為を行うことなく有料職業紹介事業を行ってきた事業所が、平成11年12月1日以降労働者派遣事業(人材派遣業)を兼業する場合については、平成16年12月1日までの間は、有料職業紹介事業の許可基準の資産要件を満たせば足り、(1)において「1千万円」を「500万円」と、(3)において「800万円」を「150万円」と読み替える。
6.事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20m以上あること



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