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時代は、終身雇用という概念がくずれ、企業は、賃金コストの抑制を図るため正社員の雇用から経験のある専門性をもった人材を必要な時に柔軟に活用することへとシフトしています。労働者側も、自分の経験を生かせ、気軽に就労、退職できる雇用形態を求めるようになっています。
その両者の需要を満たすビジネスとして、労働者派遣事業(人材派遣業)が注目を浴びています。
平成16年3月1日より派遣法が改正され、更に、労働者派遣事業(人材派遣業)は、成長が期待できることは間違いありません。
(主な改正点)
| 1. | 労働者派遣事業(人材派遣業)の許可等の手続について、事業所単位から事業主単位に簡素化する。 |
| 2. | 一般派遣について、派遣期間を1年から3年に延長
3年の派遣期間であった26業種については、期間の制限無しに。 |
| 3. | 派遣が禁止されていた業務の解禁 |
| (1) | 物の製造業務への派遣が解禁 (派遣期間は、16年3月1日以後3年間は1年、3年経過後から3年に)
*以前から許可を受け派遣を行っていた事業所も新たに製造業を行うためには、公共職業安定所(民間需給調整室)への手続きが必要 |
| (2) | 社会福祉施設における医療業務の労働者派遣が解禁 |
| みしま事務所は労働者派遣事業(人材派遣業)を始めるために必要な許可(届出)手続きから、その後の各種変更手続、労働者派遣事業報告、労務管理、労災事故手続(派遣労働者の労災手続は一般事業と一部処理が異なります)に至るまで、トータルサポートいたします。 |
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