1. 主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当すること
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| (1) | 次のいずれにも該当する法人設立または個人で創業した事業主であること |
| イ. | 当該法人等の設立の日の前日において受給資格者(#)であったものが設立したものであること |
| ロ. | 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること |
| ハ. | 法人にあっては創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること |
| ニ. | 当該法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること |
| (#)受給資格者にあっては、その受給資格に係る離職日における被保険者期間が5年以上ある者 |
| (2) | 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所となっていること |
| (3) | 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に創業計画書を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること
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注:給与所得者が独立・開業する場合、退職から創業まで1日以上空いている必要があります。
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2. 受給額
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当該法人等の設立日から3ヶ月間に支払った費用の1/3 (最大200万円) |
| * | 助成対象費用 |
| 当該法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間について支払った次の(1)から(4)に掲げるものであり、かつ、第1回の支給申請時までに支払いが完了したもの |
| (1) | 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用 |
| (2) | 当該法人等に雇用される労働者または受給資格者に対し、その者が従事する職務に必要な知識や技能を習得させるために要した費用 |
| (3) | 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用 |
| (4) | (1)から(3)に掲げるもののほか、法人等の設立又は運営に要した費用(人件費を除く) |