1. 主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当すること
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| (1) | @売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。 |
| A売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)
*@又はAのいずれかを満たせばよい
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| (2) | @従業員の全一日の休業または1時間以上の短時間休業を行うこと A3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと (関連会社以外への出向で1年以内に出向元に復帰すること) *@又はAを行うこと
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| (3) | 休業の場合、労働基準法に定める休業手当以上の手当を支給すること。 (教育訓練の場合は、通常賃金の60%以上の賃金支給をもって行うこと)
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2. 受給額
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| (1)休 業
前年の確定雇用保険料÷前年の平均雇用保険被保険者数÷年間労働日数(基本) ÷休業手当率×4/5 (平成22年8月まで上限:日額7,685円) *支給限度日数:3年間で300日
*従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)あり。
*障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)あり。
(2)教育訓練・・・(1)に1人1日6,000円を加算
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