助成金社会保険労務士 創業採用助成金
助成金社会保険労務士大阪

従業員を採用したとき
1名につき70万円又は30万円助成

−この奨励金は、平成17年3月31日(の雇入れ)で終了しました−
大阪助成金創業大阪採用助成金

新規・成長分野雇用創出特別奨励金
1. 主な受給要件  (1)から(6)のいずれにも該当すること
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)新規・成長分野の事業を行う事業主であること
(3)新規・成長分野への雇用に関して、雇入れ計画を事前に作成し雇入れ時期を前倒しして雇入れる事業主であること
(4)30歳以上60歳未満で前職を非自発的離職理由(倒産、リストラなど)により離職した者などを公共職業安定所などの紹介によって、雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として雇入れる事業主であること
(5)雇入れ計画書の提出日の6ヶ月前の以降奨励金の支給決定までの間に、雇用保険被保険者(一部被保険者を除く)を事業主都合により解雇していない事業主であること
(6)当該雇入れに係る事業所における雇入れ前の被保険者(一部被保険者を除く)数と比べ、雇入れ3ヶ月後の被保険者数が増加している事業主であること


2. 受給額
採用1人につき70万円



↓事業内容が新規成長分野に該当しない会社はこちら↓
緊急雇用創出特別奨励金
1. 主な受給要件  (1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)45歳以上60歳未満で前職を非自発的離職理由(倒産、リストラなど)により離職した者などを公共職業安定所などの紹介によって、雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者を除く)として雇入れる事業主であること
(3)雇入れ計画書の提出日の6ヶ月前の以降奨励金の支給決定までの間に、雇用保険被保険者(一部被保険者除く)を事業主都合により解雇していない事業主であること


2. 受給額
採用1人につき30万円


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