助成金社会保険労務士 創業採用助成金
助成金社会保険労務士大阪

地域貢献事業で創業するとき
創業経費の1/3助成
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地域創業助成金
1. 主な受給要件  (1)から(3)のいずれにも該当すること
(1) 次のいずれかに該当する分野で法人の設立または個人事業で創業すること(地域貢献事業)
(イ)個人向け・家庭向けサービス(ロ)社会人向け教育サービス
(ハ)企業・団体向けサービス(ニ)住宅関連サービス
(ホ)子育てサービス(ヘ)高齢者ケアサービス
(ト)医療サービス(チ)リーガルサービス
(リ)環境サービス(ヌ)地方公共団体からのアウトソーシング
(2) 創業(法人の設立または個人事業の開始)から6ヶ月以内に高年齢雇用開発協会に地域貢献事業計画を提出し認定を受けること
(3)次のいずれにも該当する者を継続して雇用する労働者として2人以上雇入れること(うち1人以上は前職を離職した理由が非自発的離職であること)
(イ)常用労働者又は短時間労働者(1人以上は常用労働者)
(ロ)雇入れ日現在で65歳未満の者
(ハ)雇入れ後3ヶ月以上経過した者
(ニ)創業の日から1年6ヶ月以内に雇い入れられた者


2. 受給額
 (1)創業後6ヶ月以内に支払った創業経費の1/3
  (雇入れの人数により限度額があります)

 (2)前職離職理由が非自発的離職である者の雇入れ1人につき
常用労働者   30万円  短時間労働者  15万円
(上限100名)


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