助成金社会保険労務士 創業採用助成金
助成金社会保険労務士大阪

従業員を採用したとき
賃金の1/3助成
大阪助成金創業大阪採用助成金

特定求職者雇用開発助成金
1. 主な受給要件  (1)から(4)のいずれにも該当すること
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)次のいずれかの65歳未満の者を公共職業安定所などの紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れる事業主であること
60歳以上の者
身体障害者、知的障害者および精神障害者
母子家庭の母
・ その他
(3)雇い入れ前後計1年間に解雇がないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと
(4)2年を超える労働保険料の滞納がないこと


2. 受給額
(1) 労働者1人の賃金の1/3を1年間(中小企業事業主以外の場合1/4)
(2)重度障害者等の採用の場合、賃金の1/2を1年6ヶ月
(中小企業事業主以外の場合3分の1)
*労働者1人当たりの賃金は労働保険料申告書により算定


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Tel:0721-35-0700 Fax:0721-34-9158 info@office-mishima.com