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会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート!
みしま事務所は、創業・起業、開業、独立されるあなたを全面的に支援します。
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 ■ 1円株式会社・有限会社 
 会社設立には、資本金として株式会社では1000万円以上、有限会社では300万円以上が必要です。
 この資本金がネックになり、起業に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるでしょう。良い事業計画・アイデアがある、成功の可能性が多分にあるのも関わらず、300万円もしくは1000万円が無いことで具現化できないということは、日本経済にとっても大きな損失です。
 長引く不況の中、景気対策の一環として「最低資本金規制」を5年間免除しようという法律が施行されました。「中小企業挑戦支援法」です。これにより株式会社は1000万円、有限会社は300万円未満で、例え1円の資本金でも設立できるようになりました。これを確認株式会社、確認有限会社といいますが、商業登記簿謄本も確認という文言は入りませんし、名刺や会社案内等に「確認」という文字を入れる必要もありません。
 この特例を利用して会社設立するためには、「創業者」として経済産業大臣の確認を受ける必要があります。創業者とは「事業を営んでいない個人」であることが条件となります。その他の主なポイントは次のような点です。

創業者に
該当する人
サラリーマン、失業者、専業主婦、学生、年金生活者、代表権の無い法人役員
*個人事業主は、廃業届を税務署に提出することにより該当します。代表権のある役員は役員の辞任することにより該当します。
5年以内に
増資
設立から5年以内に株式会社では1000万円、有限会社では300万円に増資しなければなりません。もし、不可能ならば有限会社、合名会社、合資会社に組織変更するか解散しなければなりません。
設立費用特例を受けて会社設立する場合でも、公証人役場での定款認証費用、法務局での登録免許税等はかかりますが、資本は、発起人(株式会社)または取締役(有限会社)名義の口座へ振り込むことにより行うことが出来ますので、その場合、金融機関への委託手数料(払込金額の約0.25%)は不要です。
財務諸表の
公開
毎営業年度経過後3ヶ月以内に貸借対照表、損益計算書、利益処分案を経済産業局に提出する必要があります。そして、これらの財務諸表は公衆の縦覧に供されます(希望者に閲覧される)。



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