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会社設立から許認可、助成金、融資、設立後の役所手続に至るまで完全サポート! みしま事務所は、創業・起業、開業、独立されるあなたを全面的に支援します。 |
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取締役および監査役になれない人
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*(1)税金面で有利 まず、個人事業は、累進課税のため所得税と個人住民税を合わせると最高税率は50%になりますが、株式会社・有限会社は、原則30%の均一課税のため、法人税、法人事業税、法人住民税の合計しても約41%で済みます。したがって利益が大きい場合、株式会社・有限会社の方が低い税率で済みます。ただし、利益の少ないときは株式会社・有限会社の方が税率面で有利というわけでなく、赤字の場合、株式会社・有限会社は法人住民税均等割分の負担があることに対し、個人事業ではありません。 また、株式会社・有限会社は事業主、経営者の給与も経費算入することができたり、生命保険が経費になるなど、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広く、節税しやすくなります。 *(2)相続の対象にならない 個人事業は、代表者が亡くなると事務所や設備などが相続の対象になり、場合によってはバラバラに引き継がれ事業の存続に関わることにもなりかねません。また、相続ですので、多額の相続税がかかることもあります。 株式会社・有限会社ですと、代表が変わるだけで済みます。 |