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| 1.給付要件 |
| (1) | 厚生労働省指定の教育訓練講座を受講し、修了すること |
| (2) | 受講開始時において雇用保険被保険者期間が通算3年以上あること(離職後1年以内も可)
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| 2.給付額 |
| | 平成15年4月まで訓練開始した方 | 平成15年5月以降に訓練開始した方 |
要件 (被保険者期間) | 5年以上
| 3年以上 |
| 給付率 | 教育訓練費用の 80% | 被保険者期間3年以上 5年未満20% 5年以上40% |
| 上限額 | 30万円 | 被保険者期間 3年以上5年未満10万円 5年以上20万円 |
| 「私は64歳、まだまだ仕事頑張ってます!」 そんなあなたに高齢者雇用継続給付金 |
高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢雇用継続職場復帰給付金」があります。
■ 高年齢雇用継続基本給付金
| 1.給付要件 |
| (1) | 60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者含む)であること |
| (2) | 雇用保険の被保険者期間が5年以上であること |
| (3) | 60歳時点賃金と比較し60歳以後の賃金が75%未満@になっていること |
| (4) | 基本手当(失業給付)を受給することなく60歳以降も働きつづけること(同じ事業所に継続勤務しても、再就職で事業所が変わってもかまいません)
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| 2.給付額 |
| 60歳以後の各月に支払われる賃金の15%Aを限度
(60歳時賃金からのダウン率に応じ変動する) |
| * | 60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が平成15年5月1日以後である方については@は85%未満、Aは25%に置き換えます。
| | 3.給付期間 |
| 60歳に達する月から65歳に達する月の前月まで |
■ 高年齢再就職給付金
| 1.給付要件 |
| ・ | 高年齢雇用継続基本給付金の(1)(2)(3)と同じ |
| ・ | 基本手当(失業給付)を受給後、100日以上残し再就職すること
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| 2.給付額 |
| 高年齢雇用継続基本給付金と同じ
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| 3.給付期間 |
| 基本手当の残日数が100日以上の場合再就職後1年間 |
| 基本手当の残日数が200日以上の場合再就職後2年間 |
| ただし、1年または2年間受給していなくても65歳以降は支給されません。 |
| 育児休業で収入がない! そんなあなたに育児休業給付金 |
育児休業給付には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金があります。
■ 育児休業基本給付金
満1歳未満の子どもを養育するための、育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1ヶ月ごとの期間)について支給されます。
| 1.給付要件 |
| (1) | 満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した、雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること |
| (2) | 育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
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| 2.給付額 |
| 育児休業開始前の賃金月額の30%(育児休業中に育児休業開始前の51%以上賃金が支払われた場合は減額される)
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| 3.給付期間 |
| 子が一歳に達する日まで |
■ 育児休業者職場復帰給付金
| 1.給付要件 |
| (1) | 育児休業基本給付金の支給を受けた雇用保険被保険者であること |
| (2) | 育児休業終了後、原則として同一の事業主の下に引き続き6ヶ月間雇用されること
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| 2.給付額 |
| 育児休業開始前の賃金月額の10%に基本給付金が支給された月数を乗じた額が一括して支給される。 |

| 家族の介護休業で収入がない! そんなあなたに介護休業給付金 |
| 1.給付要件 |
| (1) | 家族を介護するために介護休業を取得した雇用保険一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること |
| (2) | 介護休業開始前2年間に、賃金の支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上あること |
| (3) | 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業であること
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| 2.給付額 |
| 介護休業開始日から3ヶ月を限度として、介護休業開始前の賃金月額の40% (介護休業中に給与が支払われた場合は支給額が減額されることがある)
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| 私生活の病気、ケガで仕事を休業! そんなあなたに傷病手当金 |
| 1. | 給付要件 |
| 被保険者が療養のため仕事を4日以上休み給料を受けられない(減額される)こと
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| 2. | 給付額 |
| 休業4日目から欠勤1日につき給料(標準報酬日額)の6割を限度
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| 病気、ケガで高額の治療費が・・・そんなあなたに高額療養費 |
| 1. | 給付要件 |
| 被保険者、被扶養者1人の1ヶ月の医療費(自己負担額)が限度額(保健医療機関ごと)をこえたとき
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| 2. | 給付額 |
| 自己負担限度額をこえた額
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| * | 自己負担限度額 |
| (1)70歳未満の方 |
| 所得区分 | 平成15年3月診療分まで | 平成15年4月診療分から |
上位所得者 (月給(標準報酬月額)が56万円以上) | 139,800円+(医療費−699,000円)×1% | 139,800円+(医療費−466,000円)×1% |
| 一般の方 | 72,300円+(医療費−361,500円)×1% | 72,300円+(医療費−241,000円)×1% |
| 市町村民税非課税世帯などの方 | 35,400円 | 35,400円 |
(2)70歳以上の高齢受給者
| 一定以上所得者 | 72,300円+(医療費−361,500円)×1% |
| 一般の方 | 40,200円 |
生活保護の被保険者、 市町村民税非課税世帯などの方 | 24,600円 |
生活保護の被保険者、 市町村民税非課税世帯などの方で かつ所得が一定基準に満たない方 | 15,000円 |
| * | 多数該当世帯の負担軽減 | |
| 1年間で高額医療費の該当回数が4回以上となる場合、自己負担限度額は軽減される。
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| * | 世帯合算 | |
| 同一世帯内で、同一月における自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合は合算できる。70歳以上の高齢受給者は自己負担額すべてを合算できる。
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| * | 高額医療費貸付制度 | |
| 高額療養費は支給までに約4ヶ月かかるため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、無利子で高額療養費支給見込額の8割相当額の貸付けを受けることができる。
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| 1. | 給付要件 |
| 被保険者または被扶養者@が妊娠4ヶ月(85日以上)で出産(死産・流産含むA)したこと
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| *@ | 平成14年10月1日から被扶養家族の出産でも支給されることになりました。(10月1日前は被保険者、被扶養配偶者のみでした)。 |
| *A | 意外と知られていませんのでもらい忘れ注意です。
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| 2. | 給付額 |
| 1児につき30万円
| | * | 出産費貸付金 |
| 出産一時金は出産後の請求のため、出産費用を工面しなければなりません。出産費貸付金とは、出産予定日1ヶ月以内の方または妊娠4ヶ月(85日)以上で一時的な支払いを要する方は、24万円を限度として無利子で借りることができます。
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| 1. | 給付要件 |
| 被保険者が出産のため出産(予定)日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までに仕事を休み給料を受けられないとき
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| 2. | 給付額 |
| 欠勤1日につき給料(標準報酬日額)の6割
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| 1. | 給付要件 |
| 被保険者または被扶養者が死亡したとき
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| 2. | 給付額 |
| 被保険者の場合、給料(標準報酬月額)の1ヶ月(最低10万円) 被扶養者の場合、10万円
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健康保険からの給付は、一定条件のもと会社を退職後も貰えます。
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