| A. | 労働基準法は、労働者を採用する場合、労働契約の締結のときに労働条件を明示しなければならないとしています(労働基準法第15条1項)。労働契約書の交付までを義務付けたものではなく明示すれば良いとしていますが、明示しなければならない事項と明示方法は定めています。最近は労働条件をめぐるトラブル(言った、言っていない、聞いた、聞いていない)が多発していますので、法律の遵法精神だけでなく労務管理第一歩として労働条件は必ず明示するようにして下さい。
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| 1) | 絶対的明示事項(必ず明示しなければならないもの) |
| ・ | 労働契約の期間 |
| ・ | 就業の場所及び従事すべき業務 |
| ・ | 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 |
| ・ | 賃金(退職手当、臨時の賃金除く)の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期 |
| ・ | 退職 |
| ・ | 昇給
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| 2) | 相対的明示事項(就業規則に定めがある場合に明示しなければならないもの) |
| ・ | 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期 |
| ・ | 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与等並びに最低賃金額 |
| ・ | 労働者に負担させるべき賃金、作業用品 |
| ・ | 安全及び衛生 |
| ・ | 職業訓練 |
| ・ | 災害補償及び業務外の傷病扶助 |
| ・ | 表彰及び制裁 |
| ・ | 休職
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| * | 絶対的明示事項から「昇給」を除いたものは書面で明示しなければなりません。相対的明示事項と「昇給」は口頭でもかまいません。 |