
社会保険Q&A
社会保険について、ご質問の多い事項をQ&A方式にまとめました。
A. | 社会保険料は、社会保険被保険者が満1歳未満の子を養育する為に育児休業を取る期間は、事業主の申出により会社負担、本人負担ともに免除されます。
ただし、事業主が社会保険事務所に「育児休業取得者申出書」を提出した月から免除になりますので、育児休業に入っても、提出を怠っていれば従来どおりかかってきます。将来もらえる年金額には納付済みと同じです。
雇用保険料は、無給の場合、もともとかかりません。
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Q. 内縁の妻(事実婚)を健康保険の被扶養者になることができますか? |
A. | 内縁の妻(事実婚)でも、被保険者との生計維持関係があれば扶養に入れます(別居の場合でも)。 |
1)任意継続被保険者 |
| 健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある方は、引き続き2年間任意継続被保険者になることができます。
健康保険組合に加入されていた方も退職後引き続きその組合の任意継続被保険者になることができます(詳細は各組合にお尋ねください)。
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2)国民健康保険 |
3)健康保険の被扶養者 |
| 扶養されている場合、保険者の認定を受けることにより健康保険被保険者の被扶養者になることができます。 |
* | 条件−年収130万円(60歳以上および障害者は180万円)未満など |
| 保険料 | 保険給付 | その他 |
任意継続 被保険者 | 退職時の健康保険料×2 (上限22,960円) | 在職中と同じ | 退職後必ず20日以内に 手続きの必要あり |
国民健 康保険 | 前年所得をもとに 各市区町村により異なる | 傷病手当金 出産手当金なし等 | 保険料減免措置あり |
健康保険 被扶養者 | 不 要 | 傷病手当金 出産手当金なし | 認定を受けた日からの適用 (遡及できない) |
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